ガレージテントを勝手に設置すると
問題となるケースがあります。
テントの面積にもよりますが
ガレージテントとして勝手に設置したことで
建築に関連する法律に引っかかる恐れがある
ためです。
どのようなガレージテントを
設置した場合に許可が必要となっていくのか
しっかり確認しておきましょう。
この記事では
ガレージテントを設置するための許可や
基本的なルールについて解説していきます。
ガレージテントの
建築確認が必要なケース

ガレージテントは全てのタイプで
建築確認が必要ではありません。
基本的に建築確認するものというのは
国土交通省告示第667号に該当しているか
どうかで判断します。
国土交通省告示第667号の詳細はこちら
この告示はテント倉庫に関する内容となって
いますが、ガレージテントにも適用されることから
ルールを守らなければなりません。
告示の内容に該当していると判断されるものは
ガレージテントの設置許可を取らなくても大丈夫
です。
- 延べ面積が1000㎡以下の
膜構造建築物であること - 屋根と壁を持っており
階層が1階だけになっていること - 地面から軒までの高さが
5メートルを超えていないこと - テント部分は3メートル以内の間隔で
鉄構造の骨組みに固定すること
他にもルールはいくつか存在していますが
大まかなルールとして4つをクリアしているものは
設置許可を取らなくても問題ありません。
一方で、1つでもルールに該当していないものは
設置許可を取らなければならず、設置する際には
役所へ許可を取らなければなりません。
役所の許可を取らずにガレージテントを
設置した場合は、当然ながら違法建築という
扱いになってしまい、罰則を受けます。
ガレージテントの設置確認が必要なケースを理解
したうえで、設置するものが許可を取るべきものか
面積を確認しておくことがとても大切です。
ガレージテントに存在する
自治体ごとの設置ルール

ガレージテント設置の際は
自治体のルールが優先され
自治体の許可を取らなければ
ならない場合もあります。
先ほど説明したルールは国によって
決められているものであり
基準として設定されています。
しかし、自治体側がルールとして定めているもの
については、国のルールよりも優先して適用される
ことから、国土交通省告示第667号では問題ないもの
も許可が必要です。
具体的に、自治体側が定めている
ルールとしては次のものがあります。
- 防火地域に該当している場合は設置許可が必要
- 都市計画区域に該当している場合は設置許可が必要
- ガレージテントのテント部分が
土地に密着している場合は許可が必要
自治体によっては
火災の延焼を防ぐために設けている地域があります。
該当している地域の場合
余計なものを勝手に設置できないルールが
適用されていることから、自治体に許可を取って
ガレージテントを作らなければなりません。
また、都市計画区域に該当している場合も
勝手に計画区域で建物を作らないための措置を
取っていることから、設置許可を自治体に取ら
なければなりません。
該当している場所でガレージテントを設置したい
と考えている場合、役所から許可を取らない限り
どのような大きさであっても設置できないルール
が適用されます。
ガレージテント設置で
近隣トラブルを防ぐコツ

法律に抵触していない場合でも
ガレージテントを設置する際に近隣トラブルが
起きる恐れもあります。
特に家と家の間にガレージテントを設置する場合
相手の土地に建築物を作ったと判断されれば
トラブルとなり裁判の対象となるケースもあります。
また、自分が管理していない土地に
ガレージテントを設置する場合は
近所に許可を取っておくことも覚えてください。
近隣トラブルを避けるためにも
ガレージテントを立てる際は事前に大丈夫なのか
確認することを徹底しましょう。
自宅近くに設置する際は
近所の許可を取る
自宅にガレージテントを設置する場合は
自宅範囲内であれば問題ありません。
一方で、自宅から離れた場所に
ガレージテントが必要となる場合
近所の人から許可を取り、ガレージテントを
作れるようにしてください。
許可を取らずにガレージテントを設置すると
近所の人とトラブルになってしまい
最悪の場合はガレージを作れなくなってしまいます。
自分が所有している
土地以外に設置する場合は
近所の許可を取るようにして
問題なく設置できるようにしましょう。
隣の家に影響する場合は
事前に相談を
自宅の範囲に設置したガレージテントが
隣の家にまで影響を及ぼす可能性がある場合
事前に相談して解決しておくのがおすすめです。
隣の住人にとっては
ガレージテントが景観を邪魔する可能性がある他
自宅の機能を悪化させる懸念を持っています。
問題を起こさないためにも
隣の住人とは事前に話をして
ガレージテントを問題なく
設置できるようにしましょう。
許可なしで設置するとトラブルになりますので
近隣の方々からの許可を得た上で設置するように
してください。
多くの人が利用する場所への
設置は自治会の許可を取る

何らかの形で公園などにガレージテントを
設置することになる場合、その地域を管理している
自治会に相談するのがおすすめです。
自治会のトップに相談しておけば
後から回覧板などを通じて説明してくれることから
ガレージテントを設置しても問題ないケースが多く
あります。
特に公園へ一時的にガレージテントを設置する事例が
起きた場合には、自治会と相談して地域の人から
問題ない状況を作っておきましょう。
何もしないで勝手に設置すると
後から指摘されて撤去するように要求される
場合があります。
弊社ガレージテントの
対応範囲
弊社が販売しているガレージテントですが
一般的に国土交通省告示第667号に該当していない
ものも販売されていますので、許可を取らずに設置
することも可能です。

こちらの商品は、面積や高さなどの基準をクリア
していますので、ガレージテントを設置する場合でも
許可を取る必要はありません。
許可を取らなくてもいいというのは
外出先でもガレージテントを建てられることに
繋がりますので、特に問題のない場所なら気軽に
設置できます。
バイクを収納するためのガレージテントで
あれば、設置許可を取らなくてもいい場合が
多いため、近隣の人と話を付けておけば自宅でも
問題ありません。
一方で、大きなガレージテントも販売して
おりますので、事前に役所へ許可を取らなければ
ならないものもあります。

現在弊社が販売しているバイクガレージテントは
3つのサイズが用意されており
バイク1台から2台程度が
収納できるサイズとなっています。
小さいものだと2メートル程度のスペースが
あれば設置できることから、スペースがなくて
なかなかガレージが置けないと思っている方にも
安心できます。
テントを設置するのは難しいように思われる
かもしれませんが、テントを簡単に組み立てられる
ように、ワンタッチ連結による組み立てが可能です。
弊社ではオーダーメイドのガレージテントも販売して
おりますが、大型のガレージテントになった場合
役所への許可が必要となります。
特に自動車のガレージテントを検討している場合
自動車の大きさに合わせて高さを調整する面積を
広げるなどした場合、設置許可を取らなければ
ならないものがあります。

既製品で販売されているサイズの最大値であれば
問題ありませんが、オーダーメイドで作ることを
検討している場合には、許可取りも必要になること
を覚えておきましょう。
既に弊社側でサイズを決めているものについては
高さや面積の基準をクリアしておりますので
役所への許可は必要ありません。
設置する際には屋根部分や壁部分のテントは
しっかり張るように心がけてください。
テント部分がないものはガレージとして
認められない可能性が高く、後から許可を
取るように要求されるので注意してください。